改正前の資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」)に基づいて、ごみの分別収集を促進することを目的とした識別マークをつける義務のこと。
関連項目:紙製容器包装
・飲料用のスチール缶やアルミ缶
・食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル
・プラスチック製容器包装
・紙製容器包装
飲料・酒類用のスチール缶やアルミ缶および飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトルには以前から識別表示が義務化されていましたが、平 成13年4月からプラスチック製容器包装と紙製容器包装への識別 表示も義務化されています。
注1:詳細については、資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関 する法律」)参照
注2:上記識別マークは一般に用いられるものであり、識別マークの様式は法令に定める ところによります。
下記の事業者は、識別表示義務があります。
・容器の製造事業者
・容器包装の製造を発注する事業者(利用事業者)
・輸入販売事業者
●プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、再商品化義 務の対象と識別表示義務の対象は基本的に同じです。
●他の容器包装については、種類により次のような違いがあります。
*1)分別収集されれば有償または無償で譲渡できるので、容器包装リサイクル法の適用 から除外されています。
*2) 経済産業省 プラスチック製容器包装および紙製容器包装に識別表示を義務化 6.自主的表示(次頁)参照
●なお、小規模事業者は、再商品化義務の場合と違って、識別表示義 務を免除されていません。
●また、再商品化義務と識別表示義務は、事業のために消費する商品 の容器包装には、原則として適用がありません。
関連項目:再商品化義務
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 識別表示(閲覧:2025/2/18)
https://www.jcpra.or.jp/specified/duty/tabid/110/index.php
経済産業省 プラスチック製容器包装および紙製容器包装に識別表示を義務化
https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y030-29/mat03-2.pdf
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