容器包装リサイクル法において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する特定事業者が負う義務のこと。
関連項目:紙製容器包装
有償または無償で譲渡できる状態にまで処理、加工すること。
下記の事業者(小規模事業者を除く)は、市町村が分別収集した容器包装を引き取って再商品化する義務があります。
・容器や包装を利用する中身製造業者
・商品を販売する際に容器や包装を利用する小売
・卸売業者 ・容器の製造者
・容器や包装に入った商品の輸入販売業者
・容器を輸入する事業者
事業者は自ら再商品化をするか、または、財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託することができ、委託料を支払えば義務を果たしたものとみなされます。
注:再商品化義務の詳細については、容器包装リサイクル法を参照
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 再商品化の義務(閲覧:2025/2/18)
https://www.jcpra.or.jp/container/obligation_penalties/obligation/recycling_obligation/tabid/961/index.php
経済産業省 プラスチック製容器包装および紙製容器包装に識別表示を義務化
https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y030-29/mat03-2.pdf
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